当事務所は、以下の業務を専門で取り扱っております。
○遺言書の作成
遺言書は、ご自身が亡くなった後の財産を、希望する方へ引き継ぐための大切な
意思表示です。また、遺言執行者を指定することで、遺言内容の手続きを第三者
に任せることもできます。
あらかじめ遺言書を作成しておくことで、相続人間の争いを防ぐ効果もあります。
○相続手続き
相続の手続きを行うには、相続人の調査や遺産分割協議書の作成など、専門的な知
識が必要となります。また、銀行や法務局での手続きは平日に行う必要がある場合
が多く、時間や手間がかかります。
煩雑な相続手続きは、専門家にお任せください。
○委任契約(財産管理等委任契約
ご自身の代理人を定めることで、金銭管理や各種申請・手続きを代わりに行っても
らうことができます。
体が不自由で銀行や市役所に行くことが難しい方や、施設入所の際に支援できるご
家族・ご親族がいない方などは、ぜひご相談ください。
○任意後見契約
将来、ご自身が認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、金銭管理や各種
手続きを行う「後見人」をあらかじめ契約で決めておくことができます。
ご家族やご親族による支援が難しい方は、万が一の事態に備えて準備しておくこと
をお勧めいたします。
○死後事務委任契約
将来、ご自身が亡くなった際に、葬儀・納骨・役所手続き・年金手続きなどの死後
の事務を、あらかじめ契約によって定めた「受任者」に任せることができます。
ご家族やご親族による支援が難しい方は、万が一の事態に備えて準備しておくこと
をお勧めいたします。
○尊厳死宣言書
将来、延命治療の選択を迫られた際に、ご自身で意思表示ができない状態となる可
能性に備え、「延命治療は望まない」という意思を公正証書によってあらかじめ示
しておくことができます。
ホーム対応業務
対応業務
業務内容


営業時間
営業時間 平日9:00~17:00
休 業 日 土、日、祝(その他、年末年始休暇有り)
電話番号 090-3456-8106(服部)
※外出が多いため、ご相談の際は事前にご連絡ください。
休 業 日 土、日、祝(その他、年末年始休暇有り)
電話番号 090-3456-8106(服部)
※外出が多いため、ご相談の際は事前にご連絡ください。

「公正証書」による契約
当事務所で取り扱う業務の多くは、公証役場において「公正証書」を作成する方法で行います。
「公正証書」とは、個人または会社(法人)からの依頼に基づき、法律の専門家である「公証人」が作成する公文書のことです。
公証人が作成する公正証書は、契約の成立について高い証明力を有しており、契約時の本人の判断能力や契約意思について、後になって争いとなる可能性が極めて低いという特徴があります。
そのため、安心・安全な契約を行うことができます。
また、任意後見契約のように、法律上、公正証書による作成が要件とされている契約もあります。
「公正証書」とは、個人または会社(法人)からの依頼に基づき、法律の専門家である「公証人」が作成する公文書のことです。
公証人が作成する公正証書は、契約の成立について高い証明力を有しており、契約時の本人の判断能力や契約意思について、後になって争いとなる可能性が極めて低いという特徴があります。
そのため、安心・安全な契約を行うことができます。
また、任意後見契約のように、法律上、公正証書による作成が要件とされている契約もあります。

当事務所は、LINEによるご相談・ご質問にも対応しております。
下記QRコードを読み取っていただき、「友だち追加」のうえ、①お客様氏名、②ご相談内容、をメッセージでお送りください。
担当者より順次ご返信いたします。

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