岐阜県可児市で、高齢者・終活支援を専門に活動を行っている行政書士服部事務所です。 遺言・任意後見契約・死後事務委任契約等、法律に基づく制度や契約を活用することで、安心・安全な「終活」を皆さまへ提供します。"/>

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対応業務

業務内容

当事務所は、以下の業務を専門で取り扱っております。

遺言書の作成
 遺言書は、ご自身が亡くなった後の財産を、希望する方へ引き継ぐための大切な
 意思表示です。また、遺言執行者を指定することで、遺言内容の手続きを第三者
 に任せることもできます。
 あらかじめ遺言書を作成しておくことで、相続人間の争いを防ぐ効果もあります。

相続手続き
 相続の手続きを行うには、相続人の調査や遺産分割協議書の作成など、専門的な知
 識が必要となります。また、銀行や法務局での手続きは平日に行う必要がある場合
 が多く、時間や手間がかかります。
 煩雑な相続手続きは、専門家にお任せください。

委任契約(財産管理等委任契約
 ご自身の代理人を定めることで、金銭管理や各種申請・手続きを代わりに行っても
 らうことができます。
 体が不自由で銀行や市役所に行くことが難しい方や、施設入所の際に支援できるご
 家族・ご親族がいない方などは、ぜひご相談ください。

任意後見契約
 将来、ご自身が認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、金銭管理や各種
 手続きを行う「後見人」をあらかじめ契約で決めておくことができます。
 ご家族やご親族による支援が難しい方は、万が一の事態に備えて準備しておくこと
 をお勧めいたします。

死後事務委任契約
 将来、ご自身が亡くなった際に、葬儀・納骨・役所手続き・年金手続きなどの死後
 の事務を、あらかじめ契約によって定めた「受任者」に任せることができます。
 ご家族やご親族による支援が難しい方は、万が一の事態に備えて準備しておくこと
 をお勧めいたします。

尊厳死宣言書
 将来、延命治療の選択を迫られた際に、ご自身で意思表示ができない状態となる可
 能性に備え、「延命治療は望まない」という意思を公正証書によってあらかじめ示
 しておくことができます。

営業時間

営業時間 平日9:00~17:00
休 業 日  土、日、祝(その他、年末年始休暇有り)

電話番号 090-3456-8106(服部)
※外出が多いため、ご相談の際は事前にご連絡ください。

「公正証書」による契約

当事務所で取り扱う業務の多くは、公証役場において「公正証書」を作成する方法で行います。

「公正証書」とは、個人または会社(法人)からの依頼に基づき、法律の専門家である「公証人」が作成する公文書のことです。

公証人が作成する公正証書は、契約の成立について高い証明力を有しており、契約時の本人の判断能力や契約意思について、後になって争いとなる可能性が極めて低いという特徴があります。
そのため、安心・安全な契約を行うことができます。

また、任意後見契約のように、法律上、公正証書による作成が要件とされている契約もあります。

お問い合わせ
当事務所は、LINEによるご相談・ご質問にも対応しております。

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担当者より順次ご返信いたします。


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