遺言書とは、「自分が死亡した後、残された遺産を誰にどれだけ渡すのか」を、生前に書面によって意思表示しておくものです。
相続に伴う遺産の分け方には、①「遺言」による方法、②相続人全員で行う「遺産分割協議」による方法、の2種類があります。
遺言書がある場合には①「遺言」が優先されるため、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなります。
①「遺言」による相続は、手続きを比較的スムーズに進めることができるほか、相続人間の紛争を防ぐ効果も期待できます。
そのため、将来のトラブルを防ぐためにも、遺言書の作成をお勧めいたします。
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遺言書
遺言書とは?

公正証書遺言
公証役場において、公証人および証人2名の前で遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が作成する遺言方式です。
行政書士およびその使用人または従業者には、行政書士法第12条および19条の3
により、厳格な守秘義務が課せられております。そのため、遺言内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。
≪メリット≫
・公証人が作成するため、方式不備によって無効となる恐れがありません
・原本が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの恐れがありません
・遺言者の死亡後、家庭裁判所の「検認」という手続きを行う必要がありません
≪デメリット≫
・公証人手数料などの費用がかかります
・戸籍や住民票などの公的書類を収集する手間がかかります
・証人が2名必要となるため、遺言内容が第三者に知られる可能性があります
※証人2名については、提携行政書士または当事務所スタッフが対応することも可能です。・公証人が作成するため、方式不備によって無効となる恐れがありません
・原本が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの恐れがありません
・遺言者の死亡後、家庭裁判所の「検認」という手続きを行う必要がありません
≪デメリット≫
・公証人手数料などの費用がかかります
・戸籍や住民票などの公的書類を収集する手間がかかります
・証人が2名必要となるため、遺言内容が第三者に知られる可能性があります
行政書士およびその使用人または従業者には、行政書士法第12条および19条の3
により、厳格な守秘義務が課せられております。そのため、遺言内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。


自筆証書遺言
その名のとおり、遺言者自身が全文を自筆で作成することを要件とした遺言方式です。
※法律で定められた方式を満たしていない場合は、無効になります。
※法律で定められた方式を満たしていない場合は、無効になります。
≪メリット≫
・費用がかかりません
・作成や修正を比較的容易に行うことができます
≪デメリット≫
・法律で定められた方式を満たしていない場合、無効になる可能性があります
・発見した人によって破棄や改ざんをされる恐れがあります
・遺言者の死亡後、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になります
(手続きには時間や費用がかかります)
※当事務所では、より安心・安全な方法である「公正証書遺言」をお勧めしておりますが、自筆証書遺言の作成をご希望のお客様には、方式の確認や各条項に関する法的アドバイスにも対応しております。
・費用がかかりません
・作成や修正を比較的容易に行うことができます
≪デメリット≫
・法律で定められた方式を満たしていない場合、無効になる可能性があります
・発見した人によって破棄や改ざんをされる恐れがあります
・遺言者の死亡後、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になります
(手続きには時間や費用がかかります)


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